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青森県警発表強制わいせつ事件に関して

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BRJ-青森県警発表の事件に関して
2024年3月14日、青森県警において発表がありました強制わいせつ容疑での容疑者逮捕に関し、これまでこの事件に関わってきた団体の一つとして、所感を書かせていただきます。
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※文書の西暦表記が間違えていたので、修正しました(2024/3/16 0:35)


<実施報告> 性暴力被害相談・ワンストップセンターにおける性的マイノリティ対応状況調査

2017年刑法改正時に附帯決議において「被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること」と明記されました。これまで、偏見や無理、差別からくる当事者への言動は多く見られてきましたが、現状はどのように変化しているのでしょうか。特に「研修等を通じて徹底させる」ということが実現したのか、今回はその点に絞って、調査を実施しました。

 

<調査結果概要>

・性的マイノリティの性暴力被害に関し、研修を実施しているのは31組織中16組織であった

 (実施内容は、最も時間の短いものが15分、口頭において別組織の研修をシェアした、自治体のLGBTリーフレットを回覧したというものも含まれた)

・性的マイノリティの性暴力被害の特徴や具体的な対応についての研修を実施しているのは、31組織中7組織であった

・性的マイノリティの相談を31組織中16組織が「受けている」、8組織が「受けていない」、6組織が「分からない」、1組織が「対象外」とした

・性的マイノリティの相談を「対応可能」としたのは31組織中9組織、21組織は「全てではないが対応可能」、1組織は「対応不可」とした

・設問において「研修を実施していない」「相談を受けていない/わからない」とした上で「対応可能」とした組織が2組織あり、「全てではないが対応可能」とした組織が5組織あった

・「婦人科以外との医療連携がない」「補助制度が婦人科系しか使えない」ということが9組織から課題として挙げられた。そのうち6組織は具体的な研修を実施した組織であった

 

<調査概要>

調査実施期間:2021年6月1日〜6月15日

調査対象:全国のワンストップ機能を持つ性暴力被害者支援組織53組織

有効回答:31組織

回答方法:オンライン回答及び郵送

調査実施団体:Broken Rainbow - Japan



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性暴力被害相談・ワンストップセンターにおける性的マイノリティ対応現状調査202106
ワンストップセンター調査BRJ2106.pdf
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9月23日、2020刑法改正に向けた緊急院内集会を開催します。


緊急院内集会「想定されず、軽視される被害 被害の実情を反映した法制度を」を開催いたします。

 

2020年9月23日(水)14:00-15:00

入場無料 申し込み不要

 

<集会内容>

★LGBTIQAの性暴力とその実情 Broken Rainbow-japan

★当事者からの発言 3名を予定

★強制性交等罪改正への要望 Broken Rainbow - japan

★ディスカッション

※当事者からの発言では登壇者の姿や登壇者氏名や所属等の属性についてを本集会内のみの情報として外部(各種メディア媒体/SNS/HP/blog等)に持ち出すことを禁止する部分があります。随時主催者よりアナウンスがありますのでご了承の上ご参加ください。


9/4 渋谷区より対応に関する謝罪および今後の対応についての書面が届きました。(2020/09/11)

7/31の渋谷区からの「差別的な取り扱いは、いかなる場面においても一切行っておりません」という書面での回答について、私たちとしては、やはり現実に起きた事柄と照らし、その回答に納得することが出来ませんでした。

そこで、これまで、渋谷区で設置されている、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議のメンバーとして活動されている方と、苦情申し立て団体の一つであるBroken Rainbow - japanメンバーとが意見交換を重ね、渋谷区との協議を重ねていただいてきました。

これまでも、今回についても、渋谷区から今回起きた出来事に関する聞き取りや具体的な話し合いは私たちは一度もしていません。今回も、区からの連絡は別途何もありませんでしたが、「渋谷区男女平等・多様性社会推進会議からのご意見」があったということから(どういったご意見であったかは開示されていませんが)前回の回答も踏まえ、新たに我々に対する回答が届きました。

いろいろと、思うところがないわけではありません。しかし、こうした形で正式に謝罪文書が出たということ、少なからず、今後の対応を前向きに考えるということが明記されたということについては、とてもよかったと思っています。

しかし、やはり対応が遅すぎたと思うのは、今回問題となった、暴力被害等によって世帯から離れた状態の方の給付期間を過ぎてしまったからです。

しかしもちろん、給付金のみならず、今後も、男性相談の重要性は変わりありません。一刻も早く、これまでの差別的対応を改め、適切な対応がされていくことを願っています。

また、今回の渋谷区の謝罪、対応に向け、共に闘ってくれた皆さんに、心からの感謝を申し上げると共に、今後も、性別に関わらず困難の中にある人たちが助けを求めれば声が届く、手を差し伸べられる社会に向けて、一緒に頑張っていければ嬉しいです。

今後とも、よろしくお願いいたします。

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渋谷区苦情申し立て回答0904
shibuya-ku20200908.pdf
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7/31 渋谷区より「差別的な取り扱いは、いかなる場面においても一切行っておりません」と回答がありました。

7/20付けで渋谷区に対して提出をした苦情申し立てに関して、渋谷区より7/31付けで回答が来ましたのでおしらせいたします。

 

回答に際し、当会からの問い合わせに我々が提出した苦情申し立ての経緯について、渋谷区としてこれらは全て現実に起きたことだと確認出来た旨、ご確認いただきました。

その上で、我々が「差別事案」として苦情を申し立てたものを、申し立てられた3課において検証をし、この回答を出したとお聞きしております。

 

なぜ、差別事案を発生させたとされている課において、第三者視点での調査などを入れることなく、当事者だけの話し合いでこの件に対応をされたのか、また、経緯が全て事実だと認められた上でこの対応が「差別的でない」という理由が、我々には理解の出来ないものです。

今後について、条例に関する検討委員会をはじめ、関係各位に対しても改めて渋谷区の行政としての対応是正のために動いていただくようお願いをいたしております。

 

この回答で終わるのではなく、この回答にある問題点を洗い出し、改めて、困難の中にある市民それぞれに寄り添う行政のあり方を考えていただけたらと思います。

 

目の前にいた、暴力被害の中を生きてきた人の声に対し、適切に応えることが出来なかった。せめてそのことを間違ったことであったと認められる、そんな行政を望んでおります。

 

渋谷区において「差別対応ではない」とされた、今回の経緯についてを以下に掲載させていただきます。

 

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 特別定額給付金の支給に関し、配偶者・親族からの暴力被害により避難をされている方が、担当窓口である福祉部生 活福祉課相談係に世帯主と生活を一にすることが困難な状態の中で給付措置を受けるべく相談に行ったが、渋谷区にお いては男性の暴力被害について相談を聞く事、確認書を出す事は出来ないと言われた。

 

1、福祉部生活福祉課に相談をし、その際に提示されたのは以下のことであった。

(福祉課相談係)
一、DV 被害などの確認書の発行は女性が対象なので男性は受け付けていない 一、男性相談はウィメンズプラザにて受けている

(福祉課子ども女性主査) 一、当該窓口は女性専用の窓口であり相談は受け付けられず、よって相談の確認書も作成することは出来ない 二、東京ウィメンズプラザに男性相談があり、その相談窓口で確認書を出してもらえば、申請は受け付ける

 

2、「男性相談を一切受け付けない」という状況を確認するため地域振興課給付金担当において、上記の状況について確 認したところ、提示されたのは以下のことであった。

一、子ども女性主査の言う通り、男性の相談に関しては受けることができない
二、LGBT であればアイリスで相談が出来るのではないか 三、基本的に男性についてはウィメンズプラザにお願いすることになる

 

3、2を踏まえアイリスに問い合わせ、上記の状況について確認したところ、提示されたのは以下のことであった。

一、女性に関しては相談を聞くが、そもそも出先機関であり確認書などは出す権限がない

二、法律相談は男性も受けることができるが、7 月まで予約がいっぱいであることに加え、確認書については出せる か分からない

三、LGBT 相談は予約無しでできるが、同じく確認書は出せない 四、暴力被害に関しては性別に関わらずアイリスでは対応が出来ない 五、ウィメンズプラザに一任することについては23区全て同様の対応であり、そのことに問題はないという認識で ある

 

4、渋谷区での対応を諦め、東京ウィメンズプラザに問い合わせた際、上記の状況について確認したところ、提示され たのは以下のことであった。
一、男性であってももちろん確認書を出す事はできるが、予約が 8 月まで埋まっており相談を受けることができない

二、当該対応については本来渋谷区がやるべきものであり、もう一度渋谷区において確認書を出すようお願いして 欲しい

 

これら1~4を踏まえ、改めて渋谷区において対応を依頼したところ、東京ウィメンズプラザでの対応が不可能だった ことなどを踏まえ、地域振興課給付金担当において確認書を出すことを了承され、申請書を出す事は出来るようになった。

しかし依然として、本来相談を受けるべき福祉部生活福祉課やアイリスにおいては男性の相談を聞けないという状態は 継続されており、また同じ問題に対して部署ごとの対応が異なり、尚且つ部署ごとの連携がない。 この、性別による施策からの排除は、暴力被害当事者を孤立させ、被害の最中にある当事者たちが自らの権利を享受す るため立ち上がるための力を奪い取ろうとする、劣悪な対応であったと考えている。 



渋谷区に対し苦情申し立てを送付いたしました。(2020/7/20)

渋谷区における行政手続き、相談支援に関する現状が、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例について違反の状態となっていることから、同条例第15条に基づき、以下の苦情を申し立てました。また、当該苦情申し立てについて、速やかに調査を実施し、解決のための施策を講じることを要望しました。

 

暴力被害に関して、男性、そして同性間の被害に関しての対応を行わず、都の機関に丸投げをしている状況であったことに対しての申し立てとして、渋谷区を拠点として活動する4団体、そしてLGBTIQAの暴力被害について取り組む当会との5団体で、本日渋谷区への書面を送付しました。

 

経緯等の詳細は、以下にてお読みいただくことができます。

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渋谷区苦情申し立て0720.pdf
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性犯罪に関する検討会に要望書を提出しました。(2020/6/22)

刑法強制性交等罪改正に際し、ヒアリングに呼ばれLGBTIQAの性被害に関する話をしてきました。その際に、改正に関する要望を提出いたしました。

 

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性犯罪に関する刑法改正への要望.pdf
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